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【一般社団法人北海道障がい者就労支援スポーツ振興協会賛助会員規約】

この会員規約(以下本規約という)は、一般社団法人北海道障がい者就労支援スポーツ振興協会(以下当法人という)当法人の賛助会員(以下賛助会員という)に適応する。

第1条(目的)

 当法人は、障がい者のスポーツを支援する事業を通して、障害のある人もない人も共に生きる「ノーマライゼーション社会」 の実現をめざすことを目的とする。

2条(賛助会員の定義)

 第1条の目的に賛同し、障がい者スポーツ団体アスリートの活動を主に資金的に支援する制度として、賛助会員制度を設ける。

3条(議決権)

 賛助会員は当法人の総会における議決権を持たない。

4条(入会)

 当法人への賛助会員入会に当たっては、本規約を承認のうえ、別に定める入会申込書により当法人に申し込むものとする。

5条(会費)

 1 賛助会費として毎年以下の金額を支払うものとする。

   個人会員 1口3千円 1口以上   法人会員 1口1万円 1口以上

第6条(会費の払い戻し)

 賛助会員が既に納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

7条(会員特典)

 会員は以下の特典を受けることができる。

  1 当法人ホームページへの掲載。

  2 定期的に会報を送付。

  3 当法人の運営する多機能型就労支援施設ユニ・ノーマで製作した商品をプレゼント。

  4 当法人主催のスポーツイベントの情報提供。

8条(守秘義務)

 本法人は会員の許可を得ずに、会員情報を公開または使用することはできない。また、会員は本法人の許可を得ずに、会員として知り得た本法人の非公開情報等を会員期間はもとより資格喪失後も公開または使用することはできない。

9 条(賛助会員資格の取消)

 当法人は、賛助会員が以下の各条項に一つでも該当するに至った場合、賛助会員に事前に通知又は催告することなく当法人の賛助会員資格を直ちに取り消すことができるものとする。この場合、既に納入された会費の払い戻しは一切行わない。また、第三者への賛助会員資格の継承はできない。

 (1) 本規約の条項に違反した場合。

 (2) 賛助会員が入会申込時および届出事項変更時に虚偽の事項を届出たことが判明した場合。

 (3) 賛助会員が会費の支払、その他当法人に対する債務の履行を怠った場合。

 (4) 当法人の名誉を著しく傷つける行為、または賛助会員としての品位を損なう行為があったと当法人が認めた場合。

 (5) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合。

 (6) 政治的、宗教的な目的で利用していると認められる場合。

 (7) その他、当法人が賛助会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合

10条(退会)

 賛助会員は、退会する場合、当法人が別に定める退会届を当法人に提出して、任意に退会することができる。ただし、その場合、既に納入された会費の払い戻しは一切行わないものとする。

16 条 (規約変更)

 当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。

 本規約は、2017515日から施行するものとする。

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